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| 妊娠・出産には何かと費用がかかります。ここで戻る費用を紹介します。 |
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| ■妊娠・出産で戻る費用■ =出産育児一時金= 健康保険に入っている人で手続きをすれば誰でももらえるお金です。 国民健康保険の場合は住んでいる役所に行き手続きをします。 社会保険など会社の保険に加入している場合は、 出産前に会社から用紙をもらい産後病院で必要事項に記入をしてもらい会社に提出します。 会社からもらえない場合は社会保険事務所でもらい、社会保険事務所へ提出します。 もらえる金額は出生児1名につき30万(社会保険の場合は+αある場合があります)ほどもらえます。 申請してから1〜2ヶ月ほどで指定の銀行口座に振り込まれます。 申請は出産から2年以内にしないと無効になりますので忘れないうちにしてください。 =児童手当= 子供が一定の年齢に達するまで国から教育費として扶養者に支払われます。 第1子:5000円 第2子:5000円 第3子以降:10000円 (月額です) 年3回指定の口座に振り込まれます。 =医療費助成= 子供が一定の年齢に達するまで自治体などが医療費の負担をしてくれます。 尚、なにをどれくらい負担してくれるかなど 細かい助成の内容は自治体によって異なります。 お住まいの自治体に問い合わせてください。 =医療費控除= 1月から12月までの1年を通して、医療費が所定の金額よりも多かった場合申請することによって納めた税金から還付金が戻ってきます ★いくら戻ってくるか計算してみましょう★ 1〜12月までにかかった費用総額−出産一時金や保険等でもらった金額− 2つのうちの少ない方の所得の5%(注1、2)=医療費控除額 ( 円)−( 円)−( 円)=( 円)× %=( 円) ★注1:共働き夫婦で所得額が200万未満で、その人が所得額の5%を選択して申告すると戻ってくる金額が多くなります。 ★注2:所得とは税見込み年収から給与所得控除を差し引いた金額 (源泉徴収表に記入されています)、自営の人は必要経費を差し引いた金額 =出産手当金= 産休の間に健康保険から支給される手当金です。 会社勤めをいていて本人が1年以上保険に加入していることがもらえる条件で 自営やフリーの人はもらえません。 尚仕事をやめる人でももらえますがやめる時期によってもらえなくなりますので注意してください。 1日あたり分の給料×6割×98注1=出産手当金支給額 注1:産前産後休暇の日数。出産が遅れた場合は日数がプラスされ、 早まった場合はマイナスされます。 ★退社をする人★ 退社してから6ヶ月以内に出産した場合でないと出産手当金はもらえません。 出産が遅れることも考えて退社しましょう。 =育児休業給付金= 雇用保険から支給される給付金です。 会社勤めをしていて1ヶ月に11日以上働いた月が育児休暇が始まる前の2年間に12ヶ月以上ある人が給付対象です。 給料の30%×育児休暇をとった月数→毎月の支給額A さらに職場復帰して6ヶ月すると給料の10%10か月分が支給されます。 給料の10%×10か月分→復職6ヵ月後一括支給B A+B=育児給付金総支給額 =失業給付金= 雇用保険に加入していて必要基準を満たしている人に支給されます。 なお出産により退職した場合は3年まで支給延長の手続きが取れます。 一日あたり分の給料×6割×日数=支給金額 私ももらいましたが、最近のハローワークは子供を連れて行っても大丈夫なので もらえるものはしっかりもらっておきましょう(笑 >>ページTOP |
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